訪問看護ステーション看護の力 虐待防止委員会規程

<虐待の防止のための事業所指針>
1. 虐待の防止に関する基本的な考え方 高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり、その防止に努めることは極めて重要である。
当事業所では、介護保険法が掲げる「尊厳の保持と自立支援」 という目的を達成し、虐待の未然防止、早期発見・ 迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対処し再発防止策を講じる。そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指針に定める。

2. 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項
1)虐待防止検討委員会の設置
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準省令第 73 条第 7 号に基づく虐待の防止のための対策を検討する委員会として、「訪問看護ステーション看護の力虐待防止委員会」(以下、委員会)を設置する。

2)事業所における委員会の運営責任者(委員長)は管理者として、管理者が「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下、担当者)を指名するものとする。その他、各構成員の役割は他スタッフ一同となる。
・委 員 長 : 管理者
・委 員 : 本部長、副所長、事務主任、リーダー
・グループ : 看護職員、リハビリ職員

3)委員会の開催
委員会は、委員長の招集により、年間計画に基づき1年に1回以上、定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催する。

4)委員会における検討事項(所掌事項) 委員会では、以下の項目について検討を行うとともに、必要な取組事項を決定する。
(1) 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
(2) 虐待の防止のための指針の整備、見直しに関すること
(3) 虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること
(4) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(5) 職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
(6) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(7) 再発の防止策を講じた場合には、その効果についての評価に関すること

5)結果の周知徹底
委員会での検討内容及び結果、決定事項等については議事録その他資料を作成し、オレンジミーティングまたは各グループにて回覧するなどして周知徹底を図る。

3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
1)定期開催
虐待等の防止を図るため、職員に対する職員研修を、年 1 回以上実施する。

2)新規採用時
職員の新規採用時には、新人職員研修カリキュラム内に定めて、虐待等の防止を図るための研修を適宜実施する。

3)研修内容
研修内容は、以下のものを基本とし、詳細は虐待防止検討委員会により定める。
(1) 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識 (2) 本指針及び「虐待防止対策マニュアル」の内容に基づく取り組み方法
(3) 虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法
(4) 委員会の活動内容及び委員会における決定事項

4)研修記録
研修の実施回ごとに、研修実施記録を作成し、活用した資料とともに、ファイルにて保管・管理する。(様式1使用)

5)研修内容の周知徹底
研修内容の周知徹底を図るため、研修開催日時間帯等について委員会で検討し、参加率向上に努める。

4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
1)市町村への通報
虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見した場合は、高齢者虐待防止法の規定に従い、速やかに各担当地域の地域包括センター、虐待防止センターに連絡する。また、養護者による虐待である場合にも同様に対処連絡する。なお、行政機関等からの調査、指導、処分等については、法令に従い適切に対応する。

2)施設内での報告及び対応 虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見・通報した場合を含めて、虐待が発生した場合には、速やかに委員会構成員に報告する。
この際、報告の方法・様式及び、報告する委員会構成員は問わず報告し、報告を受けた構成員は、訪問看護記録にその内容を記載し、委員会委員長に報告する。
報告を受けた委員長は、下記の対応もしくは対応の指示を、適時適切に実施する。
(1) 当該利用者の心身状況の確認・安全確保
(2) 区等への通報の有無の確認及び必要と思われる場合の通報
(3) 法人本部、家族等への報告(第一報)
(4) 関係職員の勤務状況等の確認
(5) 委員会の臨時開催及び原因分析、事後対応・再発防止策の検討及び対策の決定
(6) 事後対応及び再発防止策の周知及び実行
(7) 関係者への報告
(8) 必要に応じた懲罰委員会への報告
(9) 委員会における事後対応及び再発防止策の実行状況の確認・評価

5.擁護者による虐待が疑われる場合等においては、委員長が姫路市介護保険課等に連絡し、対応について相談する。

6.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項、虐待等に係る苦情については、重要事項説明書に示されている、苦情対応窓口において受付ける。
受付担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合には、委員会に報告する。

7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項本指針は、利用者、家族(身元引受人等)、後見人等の関係者及び当事業所職員、並びにその他関係者がいつでも閲覧できるよう、事業所内に常設されている虐待防止マニュアルと共に保管し自由に閲覧可能とする。

8.その他、虐待の防止の推進のために必要な事項
1)「虐待防止マニュアル」の活用
本指針を踏まえて改定された「虐待防止マニュアル」に基づき、日常業務における虐待等の防止に努める。

2)他機関との連携及び外部研修への職員派遣
福祉事業及び介護保険事業等の研修の機会等には積極的に参加し、利用者の権利擁護 に係る研鑽を常に図る。

3)指針の閲覧
当事業所の虐待防止に関する指針は、求めに応じていつでも職員、利用者及び家族が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表する。

9.本指針の改廃、本指針の改廃要否及び改定する場合の改訂作業は、委員会により実施する。

附則 本規程は、 令和6年4月1日より施行とする。