訪問看護ステーション看護の力 感染予防委員会規程

<感染症の予防及びまん延防止のための事業所指針>
1.基本方針
訪問看護ステーション看護の力(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなけれはばならない。
そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

2.注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等

3.感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携

4.感染予防委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染予防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
・委 員 長 : 管理者
・委 員 : 本部長、副所長、事務主任、リーダー
・グループ : 看護職員、リハビリ職員
(1)事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
(2)委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
※リーダー会議に合わせて開催
(3)委員会は、定期的(6ヶ月に1回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
(4)委員会の議題は担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

5.従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修:新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修:感染対策に関する研修を年2回以上実施する。(様式1使用)
(3)訓練(シミュレーション) ※業務継続計画における訓練と併用開催可能。
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

6.指針の閲覧 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるように、当事業所のホームページに公表する。

附則 本規程は、令和6年4月1日から施行する。